日本では民法第733条の規定により、女性は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。
例外
前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降。
再婚相手が前回の離婚相手の場合。
問題点
現在の規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはないので女性差別という指摘がある。
条文
(再婚禁止期間)第733条
女は、前婚の解消し又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。